朝霞市の要綱「朝霞市ショートステイ事業実施要綱」(平成18年11月1日) 全8条のうち7番目
朝霞市ショートステイ事業実施要綱 第7条(費用)
条文
市長は、朝霞市ショートステイ事業委託契約書に定める額を里親に支弁するものとする。
2 事業の実施の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、実施に要する経費として別表に定める額を市に納入するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)宅において一定期間養育する事業(以下「ショートステイ事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:ショートステイ事業

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ショートステイ事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)