朝霞市の要綱「朝霞市ショートステイ事業実施要綱」(平成18年11月1日) 全8条のうち8番目
朝霞市ショートステイ事業実施要綱 第8条(取消し)
条文
市長は、次のいずれかに該当するときは、事業実施の決定を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。
(1) 事業の実施を継続する理由がなくなったとき
(2) 市長が事業の実施が適当でないと認めるとき
2 市長は、前号の取消し等を行うときは、事業の実施を委託している里親及び利用者に対し、ショートステイ事業取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病等の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)宅において一定期間養育する事業(以下「ショートステイ事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:ショートステイ事業

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ショートステイ事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)