朝霞市の要領「朝霞市発育発達相談実施要領」(平成17年4月1日) 全8条のうち1番目
朝霞市発育発達相談実施要領 第1条(目的)
条文
以下を目的に実施する。
(1) 身体発育および運動発達、精神発達に心配のある児童に対し、早期に適切な専門相談、指導を行い、医療または療育の必要性の見極めと結びつけを行う。
(2) 児童と保護者を取り巻く関係機関との連携を図りながら、継続的な相談および指導を実施し、児童の健全育成の支援を行う。
(3) 発達障害に関して関係する各機関との連絡調整を行い、朝霞市における発達支援体制の確立を目指す。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
以下を目的に実施する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市発育発達相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)