朝霞市の要領「朝霞市発育発達相談実施要領」(平成17年4月1日) 全8条のうち6番目

朝霞市発育発達相談実施要領 第6条(実施内容)

条文

原則として予約制とし、充実した相談指導が行えるようにする。

 (1) 発育発達相談

 (2) 発達訓練相談指導

 (3) 処遇検討および関係機関との調整

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

以下を目的に実施する。

朝霞市発育発達相談実施要領の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(実施回数)
  5. 第5条(実施場所)
  6. 第6条(実施内容)
  7. 第7条(相談従事者)
  8. 第8条(実施報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市発育発達相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)