朝霞市発育発達相談実施要領
平成17年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
以下を目的に実施する。
(1) 身体発育および運動発達、精神発達に心配のある児童に対し、早期に適切な専門相談、指導を行い、医療または療育の必要性の見極めと結びつけを行う。
(2) 児童と保護者を取り巻く関係機関との連携を図りながら、継続的な相談および指導を実施し、児童の健全育成の支援を行う。
(3) 発達障害に関して関係する各機関との連絡調整を行い、朝霞市における発達支援体制の確立を目指す。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 以下を目的に実施する。
(1) 身体発育および運動発達、精神発達に心配のある児童に対し、早期に適切な専門相談、指導を行い、医療または療育の必要性の見極めと結びつけを行う。
(2) 児童と保護者を取り巻く関係機関との連携を図りながら、継続的な相談および指導を実施し、児童の健全育成の支援を行う。
(3) 発達障害に関して関係する各機関との連絡調整を行い、朝霞市における発達支援体制の確立を目指す。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は朝霞市とする。
(対象者)
第3条
(1) 乳幼児健康診査等で把握された児童のうち、身体発育および運動発達、精神発達に心配がある児童で、ただちに診療の必要はないが、継続的な専門相談や指導を必要とする児童とその保護者。
(2) 支援相談として、発達障害児またはその疑いのある児童に関わる関係機関職員。
(実施回数)
第4条 回数は、毎月1回とする。
(実施場所)
第5条 実施場所は、朝霞市保健センター等を会場とする。
(実施内容)
第6条 原則として予約制とし、充実した相談指導が行えるようにする。
(1) 発育発達相談
(2) 発達訓練相談指導
(3) 処遇検討および関係機関との調整
(相談従事者)
第7条 小児科医師、臨床心理士、家庭児童相談員(子育て支援課)、保健師、関係機関職員(必要に応じて)
(実施報告)
第8条 本事業の実施状況については、所定の記録用紙に記入し、報告する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市発育発達相談実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)