朝霞市発育発達相談実施要領

平成17年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

以下を目的に実施する。

 (1) 身体発育および運動発達、精神発達に心配のある児童に対し、早期に適切な専門相談、指導を行い、医療または療育の必要性の見極めと結びつけを行う。

 (2) 児童と保護者を取り巻く関係機関との連携を図りながら、継続的な相談および指導を実施し、児童の健全育成の支援を行う。

 (3) 発達障害に関して関係する各機関との連絡調整を行い、朝霞市における発達支援体制の確立を目指す。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 実施回数
  5. 第5条 実施場所
  6. 第6条 実施内容
  7. 第7条 相談従事者
  8. 第8条 実施報告

条文

(目的)

第1条 以下を目的に実施する。

 (1) 身体発育および運動発達、精神発達に心配のある児童に対し、早期に適切な専門相談、指導を行い、医療または療育の必要性の見極めと結びつけを行う。

 (2) 児童と保護者を取り巻く関係機関との連携を図りながら、継続的な相談および指導を実施し、児童の健全育成の支援を行う。

 (3) 発達障害に関して関係する各機関との連絡調整を行い、朝霞市における発達支援体制の確立を目指す。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は朝霞市とする。

(対象者)

第3条 

 (1) 乳幼児健康診査等で把握された児童のうち、身体発育および運動発達、精神発達に心配がある児童で、ただちに診療の必要はないが、継続的な専門相談や指導を必要とする児童とその保護者。

 (2) 支援相談として、発達障害児またはその疑いのある児童に関わる関係機関職員。

(実施回数)

第4条 回数は、毎月1回とする。

(実施場所)

第5条 実施場所は、朝霞市保健センター等を会場とする。

(実施内容)

第6条 原則として予約制とし、充実した相談指導が行えるようにする。

 (1) 発育発達相談

 (2) 発達訓練相談指導

 (3) 処遇検討および関係機関との調整

(相談従事者)

第7条 小児科医師、臨床心理士、家庭児童相談員(子育て支援課)、保健師、関係機関職員(必要に応じて)

(実施報告)

第8条 本事業の実施状況については、所定の記録用紙に記入し、報告する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市発育発達相談実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)