朝霞市の要領「朝霞市発育発達相談実施要領」(平成17年4月1日) 全8条のうち5番目
朝霞市発育発達相談実施要領 第5条(実施場所)
条文
実施場所は、朝霞市保健センター等を会場とする。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
以下を目的に実施する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市発育発達相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)