朝霞市の要領「朝霞市発育発達相談実施要領」(平成17年4月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市発育発達相談実施要領 第3条(対象者)
条文
(1) 乳幼児健康診査等で把握された児童のうち、身体発育および運動発達、精神発達に心配がある児童で、ただちに診療の必要はないが、継続的な専門相談や指導を必要とする児童とその保護者。
(2) 支援相談として、発達障害児またはその疑いのある児童に関わる関係機関職員。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
以下を目的に実施する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市発育発達相談実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)