朝霞市の要綱「朝霞市特別出産給付金支給要綱」(令和2年6月26日要綱第80号) 全12条のうち2番目

朝霞市特別出産給付金支給要綱 第2条(支給対象乳児)

条文

給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象乳児」という。)は、令和2年4月28日から令和2年12月31日までに生まれた者で、出生後初めて本市の住民基本台帳に記載され、かつ、第5条又は第6条の規定に基づき朝霞市特別出産給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出した日まで引き続き当該住民基本台帳に記載されている者をいう。

市の例規集の文言のままです(令和2年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響に鑑み、市民の出産後の経済的な支援及び子どもの健やかな成長の応援をするため、朝霞市特別出産給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特別出産給付金支給要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(支給対象乳児)
  3. 第3条(支給対象者)
  4. 第4条(給付金の額)
  5. 第5条(支給申請)
  6. 第6条(代理申請)
  7. 第7条(支給の決定等)
  8. 第8条(支給等)
  9. 第9条(申請書等が不備の場合の取扱い)
  10. 第10条(不正利得の返還)
  11. 第11条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特別出産給付金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)