朝霞市特別出産給付金支給要綱

令和2年6月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第80号)。いまの条文は令和2年7月1日施行のものです。全12条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響に鑑み、市民の出産後の経済的な支援及び子どもの健やかな成長の応援をするため、朝霞市特別出産給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(支給対象乳児)、第3条(支給対象者)、第4条(給付金の額)、第5条(支給申請)、第6条(代理申請)、第9条(申請書等が不備の場合の取扱い)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 支給対象乳児
  3. 第3条 支給対象者
  4. 第4条 給付金の額
  5. 第5条 支給申請
  6. 第6条 代理申請
  7. 第7条 支給の決定等
  8. 第8条 支給等
  9. 第9条 申請書等が不備の場合の取扱い
  10. 第10条 不正利得の返還
  11. 第11条 受給権の譲渡又は担保の禁止
  12. 第12条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響に鑑み、市民の出産後の経済的な支援及び子どもの健やかな成長の応援をするため、朝霞市特別出産給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象乳児)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象乳児」という。)は、令和2年4月28日から令和2年12月31日までに生まれた者で、出生後初めて本市の住民基本台帳に記載され、かつ、第5条又は第6条の規定に基づき朝霞市特別出産給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出した日まで引き続き当該住民基本台帳に記載されている者をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、支給対象乳児を養育している母で令和2年4月27日から申請書等を提出した日まで引き続き本市の住民基本台帳に記載されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が死亡した場合その他支給対象者に給付金を支給することが困難であると市長が認める場合は、支給対象乳児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、支給対象乳児1人につき10万円とする。

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、令和3年3月31日までに申請書に給付金の振込先を確認するために必要な書類その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(代理申請)

第6条 前条の支給対象者に代わり、前条の規定により申請書等の提出を行うことのできる者(以下「代理人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 前条の規定に基づき申請書等を提出した日において支給対象者の属する世帯の構成者

 (2) 法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)

 (3) 親族その他の平素から前条の支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの

2 代理人が給付金の支給を申請しようとするときは、令和3年3月31日までに申請書等に委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を添えて、これを提出しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、第5条又は第6条第2項の規定により申請書等の提出があったときは、速やかに当該申請書等の内容を審査の上、給付金の支給の適否を決定し、朝霞市特別出産給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請書等の提出を行った者に通知するものとする。

(支給等)

第8条 市長は、前条の規定により給付金の支給を決定した者に対し、給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給は、支給対象乳児1人につき1回に限るものとする。

(申請書等が不備の場合の取扱い)

第9条 市長が第7条の規定による給付金の支給決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われないことその他当該申請書等の提出を行った者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給決定に係る申請は、取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段によって給付金の支給を受けた者があると認めたときは、当該者に対し、当該給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特別出産給付金支給要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)