朝霞市の要綱「朝霞市特別出産給付金支給要綱」(令和2年6月26日要綱第80号) 全12条のうち6番目
朝霞市特別出産給付金支給要綱 第6条(代理申請)
条文
前条の支給対象者に代わり、前条の規定により申請書等の提出を行うことのできる者(以下「代理人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 前条の規定に基づき申請書等を提出した日において支給対象者の属する世帯の構成者
(2) 法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)
(3) 親族その他の平素から前条の支給対象者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が給付金の支給を申請しようとするときは、令和3年3月31日までに申請書等に委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を添えて、これを提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和2年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響に鑑み、市民の出産後の経済的な支援及び子どもの健やかな成長の応援をするため、朝霞市特別出産給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別出産給付金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)