朝霞市の要綱「朝霞市特別出産給付金支給要綱」(令和2年6月26日要綱第80号) 全12条のうち7番目
朝霞市特別出産給付金支給要綱 第7条(支給の決定等)
条文
市長は、第5条又は第6条第2項の規定により申請書等の提出があったときは、速やかに当該申請書等の内容を審査の上、給付金の支給の適否を決定し、朝霞市特別出産給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請書等の提出を行った者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響に鑑み、市民の出産後の経済的な支援及び子どもの健やかな成長の応援をするため、朝霞市特別出産給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別出産給付金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)