朝霞市の要綱「朝霞市特別出産給付金支給要綱」(令和2年6月26日要綱第80号) 全12条のうち3番目
朝霞市特別出産給付金支給要綱 第3条(支給対象者)
条文
給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、支給対象乳児を養育している母で令和2年4月27日から申請書等を提出した日まで引き続き本市の住民基本台帳に記載されているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が死亡した場合その他支給対象者に給付金を支給することが困難であると市長が認める場合は、支給対象乳児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。
市の例規集の文言のままです(令和2年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響に鑑み、市民の出産後の経済的な支援及び子どもの健やかな成長の応援をするため、朝霞市特別出産給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別出産給付金支給要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)