朝霞市の要領「朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領」(平成23年5月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領 第2条(定義等)
条文
この要領において居所不明者とは、国民健康保険被保険者及び擬制世帯主で次の各号にいずれかに該当する者をいう。
(1) 国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の未更新者
(2) 国民健康保険税納税通知書等の返戻者、公示送達者
(3) 訪問時に常時不在で居住の確認がとれない者
2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者調査台帳、調査結果表(様式第1号。以下「調査台帳」という。)を作成するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、国民健康保険の被保険者の居所不明(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)