朝霞市の要領「朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領」(平成23年5月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領 第3条(居所不明者の調査)
条文
居所不明者の調査は、次に掲げる事項について可能な範囲で行うものとする。
(1) 資格確認書の更新状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 国民健康保険税納税通知書等の送付状況
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 国民年金保険料の納付状況
(6) 現地調査
(7) その他必要と認める事項
2 前項の調査の結果は、調査台帳に記載するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、国民健康保険の被保険者の居所不明(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)