朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成23年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和6年12月2日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、国民健康保険の被保険者の居所不明(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者の居所不明(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(定義等)
第2条 この要領において居所不明者とは、国民健康保険被保険者及び擬制世帯主で次の各号にいずれかに該当する者をいう。
(1) 国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)の未更新者
(2) 国民健康保険税納税通知書等の返戻者、公示送達者
(3) 訪問時に常時不在で居住の確認がとれない者
2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者調査台帳、調査結果表(様式第1号。以下「調査台帳」という。)を作成するものとする。
(居所不明者の調査)
第3条 居所不明者の調査は、次に掲げる事項について可能な範囲で行うものとする。
(1) 資格確認書の更新状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 国民健康保険税納税通知書等の送付状況
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 国民年金保険料の納付状況
(6) 現地調査
(7) その他必要と認める事項
2 前項の調査の結果は、調査台帳に記載するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第4条 第3条の調査等により居住していない事実が明らかになった者は、これを不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)と認定する。
2 前項の不現住被保険者を不現住と認定する日は、引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、実態調査により不現住を確認した日とする。
(住民票の職権による消除の依頼)
第5条 保険年金課長は、前条の規定により不現住被保険者と認定した者で、住民基本台帳に登録されている者は、総合窓口課長に調査台帳の写しを提供し、職権による住民票の消除を依頼するものとする。
(不現住被保険者資格の喪失処理)
第6条 前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、実態調査により不現住を確認した年月日とし、当該日を調査台帳に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の賦課の取消しを行うものとする。
3 外国人被保険者に係る資格喪失処理については、この要領に準ずるものとする。ただし、この場合において、当該被保険者の資格の喪失は、外国人登録原票の閉鎖に連動しないものとする。
(居所判明者の取扱)
第7条 当該不現住認定者の居所が判明した場合は、速やかに判明した居住地の納税義務者へ納税通知書等を送達するとともに、総合窓口課長及び収納課長へ送達先等を知らせるものとする。
(書類の保管)
第8条 この要領で定められた書類及び資料は、5年間保管するものとする。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、関係課等と協議し、これを定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年11月29日要領第27号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)