朝霞市の要領「朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領」(平成23年5月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領 第6条(不現住被保険者資格の喪失処理)
条文
前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、実態調査により不現住を確認した年月日とし、当該日を調査台帳に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の賦課の取消しを行うものとする。
3 外国人被保険者に係る資格喪失処理については、この要領に準ずるものとする。ただし、この場合において、当該被保険者の資格の喪失は、外国人登録原票の閉鎖に連動しないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、国民健康保険の被保険者の居所不明(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)