朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(平成26年2月1日) 全12条のうち4番目
朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱 第4条(減免)
条文
前条の規定により減免することができる世帯主等であって、その世帯の収入月額が基準生活費に1000分の1260を乗じて得た額以下で、かつ預貯金の額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額の3か月以下である世帯に属する世帯主等の一部負担金について、減免を必要と認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる減免をすることができる。
(1) 収入月額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額を超え、1000分の1260を乗じて得た額以下の世帯 一部負担金の半額の減額
(2) 収入月額が基準生活費に1000分の1155を乗じて得た額以下の世帯 免除
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 収入月額
- 世帯主及びその世帯の被保険者(以下「世帯主等」という。)の各月の初日から末日までの収入及びその見込額で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施要領について(昭和36年発社第123号厚生事務次官通知)の規定により認定した収入の月額をいう。(第2条)
- 基準生活費
- 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険に関する規則(昭和43年朝霞市規則第5号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項に規定する一部負担金の減額及び支払の免除(以下「減免」という。)並びに徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)