朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(平成26年2月1日) 全12条のうち8番目
朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱 第8条(調査)
条文
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容が真実と相違ないかどうかを調査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、国民健康保険法第113条の規定により、世帯主等に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該世帯員の資産若しくは経済の状況等について当該職員に質問させることができる。
2 前項の規定により世帯主等から提出若しくは提示された文書等について、疑義が生じた場合は、国民健康保険法第113条の2第1項の規定により、官公署、銀行その他関係機関等に対して調査を行うことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険に関する規則(昭和43年朝霞市規則第5号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項に規定する一部負担金の減額及び支払の免除(以下「減免」という。)並びに徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)