朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(平成26年2月1日) 全12条のうち6番目
朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱 第6条(減免及び徴収猶予の期間)
条文
減免は、1か月ごとに更新し、原則として申請のあった日の属する月から起算して3か月以内の期間とする。
2 前項に規定する期間を経過してもなお減免を必要と認めるときは、減免期間の最終月内に再度申請することにより、病状及び家庭の状況を勘案の上、その期間を延長することができる。この場合において、その期間は、既にその者につき前項の規定により減免をした期間と合わせて6か月を超えることができない。
3 徴収猶予は、原則として申請のあった日の属する月から起算して3か月以内の一部負担金について、それぞれ6か月以内の期間を限って行うことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険に関する規則(昭和43年朝霞市規則第5号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項に規定する一部負担金の減額及び支払の免除(以下「減免」という。)並びに徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)