朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(平成26年2月1日) 全12条のうち7番目

朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱 第7条(申請)

条文

規則第13条第1項に規定する申請をしようとする世帯は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書に次に掲げる書類を添付して、事前に行わなければならない。ただし、第5条に規定する徴収猶予については、急病、その他緊急にやむをえない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出することができるに至った後、申請することができる。

 (1) 生活状況申告書(様式第1号)

 (2) 給与証明書(様式第2号)

 (3) 世帯に属する国民健康保険被保険者名義及び世帯主名義の全ての預貯金通帳の写し

 (4) り災証明書、診断書、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証等申請理由を証明するもの

 (5) 前各号に掲げるもののほか、申請理由と内容を証明する書類

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市国民健康保険に関する規則(昭和43年朝霞市規則第5号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項に規定する一部負担金の減額及び支払の免除(以下「減免」という。)並びに徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(減免)
  5. 第5条(徴収猶予)
  6. 第6条(減免及び徴収猶予の期間)
  7. 第7条(申請)
  8. 第8条(調査)
  9. 第9条(審査)
  10. 第10条(決定等)
  11. 第11条(取消し)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)