朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月30日) 全9条のうち2番目
朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱 第2条(減免の対象事由及び割合)
条文
条例第15条の規定により、保険税の減免の対象となる者及び減免割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第1号に該当する者 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により納税義務者が居住する住宅に損害を受けた者で、前年の合計所得金額(合計所得金額の定義は地方税法の規定により、分離課税に係る長期・短期譲渡所得は特別控除前で判定)が1,000万円以下の者に対して次の表の区分により減免する。なお、減免金額に100円未満の端数があるときは、端数は切り上げるものとする。
| 合計所得金額 | 減免割合 |
| 500万円以下の者 | 2分の1 |
| 500万円超750万円以下の者 | 4分の1 |
| 750万円超1,000万円以下の者 | 8分の1 |
| 合計所得金額 | 減免割合 | |
| 合計所得金額 | 被害を受けた土地又は家屋等の損害程度が10分の3以上10分5未満 | 被害を受けた土地又は家屋等の損害程度が10分の5以上 |
| 500万円以下の者 | 2分の1 | 全部 |
| 500万円超750万円以下の者 | 4分の1 | 2分の1 |
| 750万円超1,000万円以下の者 | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 条例第15条第1項第2号に該当する者 主たる所得者が、疾病、会社の倒産等本人の意思によらない事由により、所得が皆無となったため生活が困難となった者又はこれに準ずると認められる者については、申請による減免を行うものとする。
(3) 条例第15条第1項第3号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)