朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月30日) 全9条のうち6番目
朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱 第6条(減免の決定及び通知)
条文
市長は、前条第1項の減免申請書の提出を受けたときは、審査を行い、減免の可否を決定しなければならない。決定した処分は、速やかに国民健康保険税減免承認決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)