朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月30日) 全9条のうち6番目

朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱 第6条(減免の決定及び通知)

条文

市長は、前条第1項の減免申請書の提出を受けたときは、審査を行い、減免の可否を決定しなければならない。決定した処分は、速やかに国民健康保険税減免承認決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(減免の対象事由及び割合)
  3. 第3条
  4. 第4条(減免の対象とする保険税)
  5. 第5条(減免申請書等の提出)
  6. 第6条(減免の決定及び通知)
  7. 第7条(減免事由が消滅したときの申告)
  8. 第8条(減免の取消)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)