朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月30日) 全9条のうち5番目
朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱 第5条(減免申請書等の提出)
条文
条例第15条第1項第1号又は第2号に規定する減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免の事由を証明する書類を添えて納期限までに、市長に提出しなければならない。
2 旧被扶養者の減免については、資格取得届をもって減免申請があったものとみなす。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)