朝霞市の要綱「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(平成27年7月30日) 全9条のうち4番目
朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱 第4条(減免の対象とする保険税)
条文
保険税の減免は、その事由の生じた日の属する年度ごとに、減免の申請があった日以後に到来する納期に係る保険税について行うものとする。ただし、減免事由が生じた日以前に保険税を納付しているものは、減免の対象外とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づいて行う国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税減免措置事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)