朝霞市の要綱「朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱」(平成24年4月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱 第3条(納付誓約等)
条文
市長は、所得の減少等により保険料の納付が困難であると認められる納付義務者に対しては、分割納付を認めることができる。この場合において、納付義務者に高齢者保険料債務の承認及び納付誓約書(以下、「納付誓約書」という。)を提出させるものとする。
2 市長は、前条に規定する催告等をしてもなお保険料を納付しないときは、納付義務者に対して納付誓約書の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)