朝霞市の要綱「朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱」(平成24年4月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱 第4条(滞納処分)
条文
市長は、第2条の督促状及び催告状の送付並びに第3条の分割納付及び納付誓約書の手続を行ってもなお保険料を納付しない納付義務者があるときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第113条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)