朝霞市の要綱「朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱」(平成24年4月1日) 全7条のうち6番目
朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱 第6条(欠損処分)
条文
市長が規則第25条に規定する欠損処分を行うときは、次に掲げるときとする。
(1) 納付義務者が生活保護を受給することとなったとき。
(2) 納付義務者の居所が不明となったとき。
(3) その他市長が納付困難と認めるとき。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)