朝霞市の要綱「朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱」(平成24年4月1日) 全7条のうち5番目

朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱 第5条(保険料徴収吏員)

条文

市長が前条の滞納処分を行う場合は、次に掲げる事務を高齢者の保険料事務に従事する職員(以下「保険料徴収吏員」という。)に委任するものとする。

 (1) 納付義務者であって保険料を納付期限までに納付しないもの(以下「滞納者」という。)の財産の差押えに関する事務。

 (2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問、又は検査する事務。

 (3) 滞納者の居住等の捜索に関する事務。

2 保険料徴収吏員は、前項各号の事務を行うときは、保険料徴収吏員証(様式第1号)を携行し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(督促等)
  3. 第3条(納付誓約等)
  4. 第4条(滞納処分)
  5. 第5条(保険料徴収吏員)
  6. 第6条(欠損処分)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)