朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱

平成24年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成29年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 督促等
  3. 第3条 納付誓約等
  4. 第4条 滞納処分
  5. 第5条 保険料徴収吏員
  6. 第6条 欠損処分
  7. 第7条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促等)

第2条 保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が保険料を納付期限までに納付しないときは、朝霞市会計規則(昭和42年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)第24条の規定により督促状を納付義務者に送付するものとする。

2 前項に規定する督促状の送付をしても、なお保険料を納付しないときは、納付義務者に対し文章、電話、臨戸訪問等により催告を行う。

(納付誓約等)

第3条 市長は、所得の減少等により保険料の納付が困難であると認められる納付義務者に対しては、分割納付を認めることができる。この場合において、納付義務者に高齢者保険料債務の承認及び納付誓約書(以下、「納付誓約書」という。)を提出させるものとする。

2 市長は、前条に規定する催告等をしてもなお保険料を納付しないときは、納付義務者に対して納付誓約書の提出を求めることができる。

(滞納処分)

第4条 市長は、第2条の督促状及び催告状の送付並びに第3条の分割納付及び納付誓約書の手続を行ってもなお保険料を納付しない納付義務者があるときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第113条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(保険料徴収吏員)

第5条 市長が前条の滞納処分を行う場合は、次に掲げる事務を高齢者の保険料事務に従事する職員(以下「保険料徴収吏員」という。)に委任するものとする。

 (1) 納付義務者であって保険料を納付期限までに納付しないもの(以下「滞納者」という。)の財産の差押えに関する事務。

 (2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問、又は検査する事務。

 (3) 滞納者の居住等の捜索に関する事務。

2 保険料徴収吏員は、前項各号の事務を行うときは、保険料徴収吏員証(様式第1号)を携行し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(欠損処分)

第6条 市長が規則第25条に規定する欠損処分を行うときは、次に掲げるときとする。

 (1) 納付義務者が生活保護を受給することとなったとき。

 (2) 納付義務者の居所が不明となったとき。

 (3) その他市長が納付困難と認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年1月19日要綱第116号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者保険料滞納対策実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)