朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱

平成4年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対して補助金を交付することにより、事業を促進し、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業)、第3条(補助金の額)、第4条(補助金の交付申請)、第6条(補助金の交付額)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象事業
  3. 第3条 補助金の額
  4. 第4条 補助金の交付申請
  5. 第5条 補助金の交付決定
  6. 第6条 補助金の交付額
  7. 第7条 補助金の請求
  8. 第8条 交付決定額の変更承認
  9. 第9条 実績報告
  10. 第10条 残存物件
  11. 第11条 補助金交付の取消し等
  12. 第12条 雑則

条文

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対して補助金を交付することにより、事業を促進し、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。ただし、市長が特に必要と認める事業については、この限りでない。

 (1) 市街化区域内において施行するものであること。

 (2) 事業の施行地区の面積が5ヘクタール以上であること。

 (3) 事業施行後における施行地区内の公共の用に供する土地の面積が、施行地区の面積の22パーセント以上であること。

 (4) 事業計画において、保留地の予定地積が、原則として取り得る面積の50パーセント以上であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表により算出された額に基づき予算の範囲内において市長が定める。ただし国又は県の補助金、公共施設管理者負担金及び保留地処分金を総事業費から控除して算出する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする施行者は、あらかじめ市長と協議し、土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、市長はその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、施行者に土地区画整理事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の交付額)

第6条 各事業年度ごとの補助金の交付額は、第3条の規定による補助金額の範囲内で市長が定める。

(補助金の請求)

第7条 第5条の規定により補助金交付の決定を受けた施行者が交付を受けようとするときは、土地区画整理事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定額の変更承認)

第8条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた事業を変更しようとするときは、あらかじめ土地区画整地事業補助金額変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る事業年度が終了したときは、市長が指定する期日までに、土地区画整理事業完了実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(残存物件)

第10条 事業が完了したとき、補助金の対象となった残存物件の取扱いについては、市長と施行者が協議して決める。

(補助金交付の取消し等)

第11条 補助金の交付決定又は交付を受けた施行者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、市長は補助金の交付決定又は交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

 (1) この要綱に違反したとき。

 (2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

 (3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

 (4) 事業の認可を取り消されたとき。

 (5) 前各号に定めるもののほか、不正の行為があったと市長が認めたとき。

(雑則)

第12条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)