朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱

平成15年1月21日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

市は、路線バス(市内循環バス含む。以下同じ。)の利便性及び快適性の向上を図るとともに、路線バスのバリアフリー化を図ることを目的として、ノンステップバス導入事業を行う路線バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象事業)、第4条(補助対象経費)、第5条(補助金の額等)、第6条(申請書の様式等)、第9条(補助事業の計画変更の申請)、第11条(報告書の提出期限)、第12条(補助金の額の確定通知書の様式)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象事業
  4. 第4条 補助対象経費
  5. 第5条 補助金の額等
  6. 第6条 申請書の様式等
  7. 第7条 交付決定通知書の様式
  8. 第8条 状況報告
  9. 第9条 補助事業の計画変更の申請
  10. 第10条 報告書の様式
  11. 第11条 報告書の提出期限
  12. 第12条 補助金の額の確定通知書の様式
  13. 第13条 財産処分の制限
  14. 第14条 書類の整備等

条文

(趣旨)

第1条 市は、路線バス(市内循環バス含む。以下同じ。)の利便性及び快適性の向上を図るとともに、路線バスのバリアフリー化を図ることを目的として、ノンステップバス導入事業を行う路線バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者

 (2) ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくしたバスで、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)を満たしているもの

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、路線バス事業者が、ノンステップバスを導入する事業(ノンステップバスの更新に係る事業を除く。)とする。

2 ノンステップバスの導入に当たっては、次の全ての要件を満たさなければならない。

 (1) ノンステップバスが乗り入れる鉄道駅が、エレベーター、エスカレーター、スロープ等の設置によりバリアフリー化されていること又はバリアフリー化の計画があること。

 (2) ノンステップバスを導入する路線が特定されていること。

 (3) 主要なバス停留所の時刻表にノンステップバスの発着時刻を明記する等、利用者の利便性の向上を図ること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のうち、市長が必要と認めた額とする。

2 補助の対象となるバスの台数の上限は、1の運行路線ごとに当該運行路線に占める朝霞市内走行距離を考慮したものとする。

(補助金の額等)

第5条 ノンステップバスの導入に係る補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に補助率4分の1を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。ただし、当該補助対象経費と地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通バリア解消促進等事業(自動車))に関する運用方針(平成23年4月1日国自旅第21号)の通常車両価格(以下「車両査定基準額」という。)との差額に2分の1を乗じた額が、当該補助対象経費に補助率を乗じて得た額よりも少ない場合には、当該額以内の額とし、路線バスについては1両当たり100万円、市内循環バスについては1両当たり10万円を限度とする。

2 前項の補助金の額は、国の補助金の額を超えることはできない。

(申請書の様式等)

第6条 交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 交付申請書の提出期限は、事業年度の10月31日とし、その提出部数は1部とする。

3 市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(交付決定通知書の様式)

第7条 交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(補助事業の計画変更の申請)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容又は補助対象経費の配分について変更しようとするときは、次に掲げる軽微な変更を除き、あらかじめ様式第3号による補助事業計画変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 (1) 補助事業の内容の変更にあっては、補助事業の目的及び主な内容の変更以外の変更であって、補助金の額に変更を生じないもの又は変更を生じる補助金の額が当該変更に係る費目の額(当該変更が複数の費目に係る場合であっては、いずれか少ない費目の額)の20%以内であるもの

 (2) 補助対象経費の配分の変更にあっては、経費の中の費目相互間における流用であって、その額がいずれか少ない費目の額の20%以内であるもの

(報告書の様式)

第10条 報告書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(報告書の提出期限)

第11条 報告書の提出時期は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付を受けようとする会計年度の3月20日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定通知書の様式)

第12条 補助金の額の確定通知書は、様式第5号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めている耐用年数に相当する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで取得財産等をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 補助事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ、様式第6号による財産処分承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 取得財産等を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることとする。

(書類の整備等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ノンステップバス等導入促進費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)