朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱
平成22年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、交通安全運動や交通安全教育など広く交通安全について意識の高揚を図る活動を行い交通安全に寄与する団体(以下(団体)という)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(申請者の責務)、第4条(補助金の交付の申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、交通安全運動や交通安全教育など広く交通安全について意識の高揚を図る活動を行い交通安全に寄与する団体(以下(団体)という)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助基準)
第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる補助事業は次に定めるところによる。
(1) 交通安全啓発のための街頭活動
(2) 交通安全教育の推進、交通安全意識の高揚を図る活動
(3) 交通安全街頭立哨活動
(4) 各団体が行う交通安全教育についての協力
(5) 市内各種行事開催に伴う交通整理
(6) 研修会及び講習会の開催
(7) その他交通安全推進に必要な活動
(申請者の責務)
第3条 申請者は、この要綱並びに補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うよう努めなければならない。
(補助金の交付の申請)
第4条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に条件を付して、補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する期日までに、補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しなければならない。
2 前項に規定する帳票類は、当該事業等の完了の日の属する会計年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(調査等)
第9条 市長は、補助金に係る予算の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し報告させ、又は当該職員に関係帳票類、その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第10条 この要綱の施行について、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)