朝霞市の要綱「朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱」(平成4年3月1日) 全12条のうち10番目
朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱 第10条(残存物件)
条文
事業が完了したとき、補助金の対象となった残存物件の取扱いについては、市長と施行者が協議して決める。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対して補助金を交付することにより、事業を促進し、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)