朝霞市の要綱「朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱」(平成4年3月1日) 全12条のうち9番目

朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱 第9条(実績報告)

条文

事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る事業年度が終了したときは、市長が指定する期日までに、土地区画整理事業完了実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対して補助金を交付することにより、事業を促進し、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象事業)
  3. 第3条(補助金の額)
  4. 第4条(補助金の交付申請)
  5. 第5条(補助金の交付決定)
  6. 第6条(補助金の交付額)
  7. 第7条(補助金の請求)
  8. 第8条(交付決定額の変更承認)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(残存物件)
  11. 第11条(補助金交付の取消し等)
  12. 第12条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)