朝霞市の要綱「朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱」(平成4年3月1日) 全12条のうち3番目
朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱 第3条(補助金の額)
条文
補助金の額は、次の表により算出された額に基づき予算の範囲内において市長が定める。ただし国又は県の補助金、公共施設管理者負担金及び保留地処分金を総事業費から控除して算出する。
| 区分 | 補助の範囲 |
| 調査費、設計費等 | 事業実施に伴う調査、設計及び広報等に要する費用 埋蔵文化財の発掘に要する費用 |
| 工事費 | 都市計画決定された道路又は区画道路で幅員6メートルを超えるものの築造に要する工事費(商業又は工業地においては、幅員8メートルとする。) 公園等の築造に要する費用 雨水対策用の調整施設の築造に要する工事費 上下水道(汚水、雨水又は上水道)の築造に要する工事費 |
| 用地費 | 都市計画決定された道路又は区画道路で幅員6メートルを超える部分の用地費相当額(商業又は工業地においては、幅員8メートルとする。) 事業施行後の公園、緑地及び調整池の面積が施行地区の面積の2パーセントを超える部分の用地費相当額 |
| 補償費 | 都市計画決定された道路、幅員12メートル以上の主要な区画道路、公園の築造に伴う建築物及び工作物並びに墳墓地の移転等に係る損失補償費 |
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対して補助金を交付することにより、事業を促進し、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土地区画整理事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)