朝霞市の要領「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領」(平成3年1月18日) 全8条のうち5番目
朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領 第5条(変更の届出等)
条文
前条の規定による届出をした者で、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法を変更しようとするときは、第4号様式による変更届出書を市長に提出するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
2 前条第1項又は前項の規定による届出をした者で、届出を取り下げる場合は第5号様式による取下届出書を、届出行為を取り止める場合は第6号様式による取止届出書を、市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領(以下「要領」という。)は地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下この要領において同じ。)における行為の届出に関する指導について必要な事項の取扱いを定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)