朝霞市の要領「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領」(平成3年1月18日) 全8条のうち7番目
朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領 第7条(確認申請を要する行為の届出の取扱い)
条文
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を要する建築物の建築、建築物の用途の変更又は工作物の建設に係る届出は、確認申請の申請前にすることとする。
2 確認申請の申請にあっては第2号様式による適合通知書の通知の原本及びその写しを添付して行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領(以下「要領」という。)は地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下この要領において同じ。)における行為の届出に関する指導について必要な事項の取扱いを定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。
全8条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(適用範囲)
- 第3条(地区整備計画の運用基準)
- 第4条(届出)
- 第5条(変更の届出等)
- 第6条(勧告又は適合通知)
- 第7条(確認申請を要する行為の届出の取扱い)
- 第8条(届出に関する指導基準)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)