朝霞市の要領「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領」(平成3年1月18日) 全8条のうち6番目
朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領 第6条(勧告又は適合通知)
条文
第4条又は前条第1項の規定による届出があった場合において、当該行為の内容について審査を行い勧告をしないときは、第2号様式による適合通知を、是正が必要なときは第3号様式による勧告を行うものとし、勧告を行った場合においては是正のための必要な処置を講ずるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領(以下「要領」という。)は地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下この要領において同じ。)における行為の届出に関する指導について必要な事項の取扱いを定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)