朝霞市の要領「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領」(平成3年1月18日) 全8条のうち8番目
朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領 第8条(届出に関する指導基準)
条文
土地の区画形質の変更
(1) 建築物の建築、又は特定工作物の建設のための土地の区画の変更
(2) 切土、盛土等
(3) 宅地の造成、道路の築造等
2 建築物の敷地面積
3 壁面の位置
4 建築物の敷地面積の最低限度
(1) 地区計画決定以前に建築物の敷地面積が地区整備計画に決められた敷地面積に満たないものについては、地区計画の区域における行為の届出書の提出時において、土地登記簿謄本、土地売買契約書、賃貸借契約書等を添付するものとする。
(2) 地区計画決定以前に建築物の敷地として使用されている土地及び所有権・借地権等を有する土地で地区整備計画に決められた敷地面積に満たないものについては、敷地面積の減少を伴わない状態で新築・建て替え等を行う場合に限り建築物の敷地として認めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領(以下「要領」という。)は地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下この要領において同じ。)における行為の届出に関する指導について必要な事項の取扱いを定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)