朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領

平成3年1月18日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・目的)

朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領(以下「要領」という。)は地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下この要領において同じ。)における行為の届出に関する指導について必要な事項の取扱いを定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 適用範囲
  3. 第3条 地区整備計画の運用基準
  4. 第4条 届出
  5. 第5条 変更の届出等
  6. 第6条 勧告又は適合通知
  7. 第7条 確認申請を要する行為の届出の取扱い
  8. 第8条 届出に関する指導基準

別表(別記(第4条関係))

条文

(目的)

第1条 朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領(以下「要領」という。)は地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下この要領において同じ。)における行為の届出に関する指導について必要な事項の取扱いを定め、事務の円滑な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要領は、地区計画の区域において土地の区画形質の変更、建築物の建築及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第38条の4に定める行為を行おうとするものについて適用する。

(地区整備計画の運用基準)

第3条 この要領に定めるもののほか、地区整備計画の運用に関し必要な基準は、地区整備計画の区域ごとに、別に定めるものとする。

(届出)

第4条 地区計画の区域における行為の届出は、第1号様式による届出書を正1部・副1部を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による届出書には、別記に基づく図書を添付するものとする。

(変更の届出等)

第5条 前条の規定による届出をした者で、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法を変更しようとするときは、第4号様式による変更届出書を市長に提出するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

2 前条第1項又は前項の規定による届出をした者で、届出を取り下げる場合は第5号様式による取下届出書を、届出行為を取り止める場合は第6号様式による取止届出書を、市長に提出しなければならない。

(勧告又は適合通知)

第6条 第4条又は前条第1項の規定による届出があった場合において、当該行為の内容について審査を行い勧告をしないときは、第2号様式による適合通知を、是正が必要なときは第3号様式による勧告を行うものとし、勧告を行った場合においては是正のための必要な処置を講ずるものとする。

(確認申請を要する行為の届出の取扱い)

第7条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を要する建築物の建築、建築物の用途の変更又は工作物の建設に係る届出は、確認申請の申請前にすることとする。

2 確認申請の申請にあっては第2号様式による適合通知書の通知の原本及びその写しを添付して行うものとする。

(届出に関する指導基準)

第8条 土地の区画形質の変更

 (1) 建築物の建築、又は特定工作物の建設のための土地の区画の変更

 (2) 切土、盛土等

 (3) 宅地の造成、道路の築造等

2 建築物の敷地面積

3 壁面の位置

4 建築物の敷地面積の最低限度

 (1) 地区計画決定以前に建築物の敷地面積が地区整備計画に決められた敷地面積に満たないものについては、地区計画の区域における行為の届出書の提出時において、土地登記簿謄本、土地売買契約書、賃貸借契約書等を添付するものとする。

 (2) 地区計画決定以前に建築物の敷地として使用されている土地及び所有権・借地権等を有する土地で地区整備計画に決められた敷地面積に満たないものについては、敷地面積の減少を伴わない状態で新築・建て替え等を行う場合に限り建築物の敷地として認めるものとする。

別表

別記(第4条関係)

「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要綱」第4条第2項の添付図書は、次のとおりとする。

行為の種類図面縮尺備考
(1) 土地の区画形質の変更位置図1/2,500以上行為の場所を表示する図面
区域図1/1,000以上当該土地の区域及び当該区域周辺の公共施設を表示
設計図1/100以上土地利用計画図・造成計画図等
(2) 建築物の建築又は工作物の建設、建築物の用途の変更等位置図1/2,500以上行為の場所を表示する図面
配置図1/100以上敷地内における建築物又は工作物の位置及び壁面後退線を表示
立面図1/50以上2面以上
平面図〃各階のもの(工作物の場合は不要)
へい等の構造図〃へい等の構造を表示(立面図、断面図等)
(3) 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更位置図1/2,500以上行為の場所を表示する図面
配置図1/100以上敷地内における建築物又は工作物の位置及び壁面後退線を表示
立面図1/50以上2面以上
(4) 木竹の伐採位置図1/2,500以上行為の場所を表示する図面
区域図1/1,000以上当該土地の区域及び当該区域周辺の公共施設を表示
施行図1/100以上当該行為の施行方法を表示

※ 上記図書のほかに案内図や、必要に応じて、委任状、その他参考となるべき事項を記載した図書(公図の写し等)の提出を求めることができる。

※ 敷地面積が基準面積に満たない場合は、土地登記簿謄本・土地売買契約書・賃貸借契約書等を添付する。

※ 提出部数は、正1部・副1部とする。

※ 写真(2方向以上)、求積図は必ず添付する。

第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第6条関係)

第3号様式(第6条関係)

第4号様式(第5条関係)

第5号様式(第5条関係)

第6号様式(第5条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第162号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地区計画の届出等に関する取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)