朝霞市公平委員会聴聞規則
平成7年6月23日に定められた朝霞市の規則です(公平委員会規則第2号)。いまの条文は平成7年6月23日施行のものです。全1条あります。市の例規集では「公平委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(本文)
行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるもののほか、行政手続法の規定に基づき朝霞市公平委員会が行う聴聞に関する手続については、朝霞市聴聞規則(平成6年朝霞市規則第46号)の例による。
条文の見出し
条文
本文 行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるもののほか、行政手続法の規定に基づき朝霞市公平委員会が行う聴聞に関する手続については、朝霞市聴聞規則(平成6年朝霞市規則第46号)の例による。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会聴聞規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)