朝霞市公平委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月13日に定められた朝霞市の規則です(公平委員会規則第2号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では「公平委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(本文)
朝霞市公平委員会が管理する個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)の施行については、朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年朝霞市規則第3号)の例による。
条文の見出し
条文
本文 朝霞市公平委員会が管理する個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝霞市条例第29号)の施行については、朝霞市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年朝霞市規則第3号)の例による。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会個人情報の保護に関する法律等施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)