朝霞市公平委員会が行う情報の公開等に関する規則
平成14年4月1日に定められた朝霞市の規則です(公平委員会規則第2号)。いまの条文は平成14年4月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では「公平委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(本文)
朝霞市公平委員会が管理する情報の公開に関する規則(平成9年朝霞市公平委員会規則第1号)の全部を改正する。
朝霞市公平委員会が行う情報の公開等に係る朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号)の施行については、朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則(平成14年朝霞市規則第8号)の例による。
条文の見出し
条文
本文 朝霞市公平委員会が管理する情報の公開に関する規則(平成9年朝霞市公平委員会規則第1号)の全部を改正する。
朝霞市公平委員会が行う情報の公開等に係る朝霞市情報公開条例(平成13年朝霞市条例第25号)の施行については、朝霞市長が行う情報の公開等に関する規則(平成14年朝霞市規則第8号)の例による。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公平委員会が行う情報の公開等に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)