朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(平成17年9月1日) 全16条のうち10番目
朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱 第10条(維持管理等)
条文
市内循環バス運行事業者は、前条の規定により依頼を受けた広告物を別表の掲出位置に掲出するものとする。
2 市内循環バス運行事業者は、広告物を適正に維持し、管理するものとする。
3 市内循環バス運行事業者は、掲出期間終了日の運行終了後、広告物を撤去し、適正に処分するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市内循環バスに掲出する有料広告物(以下「広告物」という。)の取扱いについて定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)