朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(平成17年9月1日) 全16条のうち2番目
朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱 第2条(掲出基準)
条文
掲出できる広告物の内容は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) その他広告物として掲出することが適当でないと市長が認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市内循環バスに掲出する有料広告物(以下「広告物」という。)の取扱いについて定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)