朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(平成17年9月1日) 全16条のうち7番目
朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱 第7条(掲出の決定)
条文
市長は、広告物の掲出の可否を決定したときは、その結果を申請者に朝霞市内循環バス広告物掲出可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の決定を受けた申請者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する日までに、掲出しようとする広告物を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の広告物の提出を受けたときは、広告物に掲出受付印を押印するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市内循環バスに掲出する有料広告物(以下「広告物」という。)の取扱いについて定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)