朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(平成17年9月1日) 全16条のうち7番目

朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱 第7条(掲出の決定)

条文

市長は、広告物の掲出の可否を決定したときは、その結果を申請者に朝霞市内循環バス広告物掲出可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の決定を受けた申請者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する日までに、掲出しようとする広告物を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の広告物の提出を受けたときは、広告物に掲出受付印を押印するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市内循環バスに掲出する有料広告物(以下「広告物」という。)の取扱いについて定めるものとする。

朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(掲出基準)
  3. 第3条(掲出期間)
  4. 第4条(掲出位置、規格及び料金)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(審査)
  7. 第7条(掲出の決定)
  8. 第8条(広告掲出料の納付)
  9. 第9条(掲出依頼)
  10. 第10条(維持管理等)
  11. 第11条(掲出期間の延長)
  12. 第12条(管理の記録)
  13. 第13条(広告主の責任等)
  14. 第14条(掲出の取消し)
  15. 第15条(広告掲出料の還付)
  16. 第16条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)