朝霞市の要綱「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(平成17年9月1日) 全16条のうち11番目
朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱 第11条(掲出期間の延長)
条文
広告主は、広告物の掲出期間の延長を希望するときは、掲出期間終了日の7日前までに、朝霞市内循環バス広告物掲出延長申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の朝霞市内循環バス広告物掲出延長申請書を受理したときは、その内容を審査し、期間の延長の可否を決定し、朝霞市内循環バス広告物掲出延長決定通知書(様式第4号)により当該広告主に通知するものとする。
3 市内循環バス運行事業者は、前項の規定による決定に係る広告物の掲出を、新たな契約期間終了日まで請け負うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市内循環バスに掲出する有料広告物(以下「広告物」という。)の取扱いについて定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)