朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱
平成17年9月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全16条あります。市の例規集では、担当課「まちづくり推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市内循環バスに掲出する有料広告物(以下「広告物」という。)の取扱いについて定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 掲出基準
- 第3条 掲出期間
- 第4条 掲出位置、規格及び料金
- 第5条 申請
- 第6条 審査
- 第7条 掲出の決定
- 第8条 広告掲出料の納付
- 第9条 掲出依頼
- 第10条 維持管理等
- 第11条 掲出期間の延長
- 第12条 管理の記録
- 第13条 広告主の責任等
- 第14条 掲出の取消し
- 第15条 広告掲出料の還付
- 第16条 その他
別表(別表(第4条関係)、別記)
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市内循環バスに掲出する有料広告物(以下「広告物」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(掲出基準)
第2条 掲出できる広告物の内容は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) その他広告物として掲出することが適当でないと市長が認めるもの
(掲出期間)
第3条 広告物の掲出期間は、1箇月単位とする。
(掲出位置、規格及び料金)
第4条 広告物の掲出位置、規格及び料金は、別表のとおりとする。
(申請)
第5条 広告物の掲出を希望する者は、朝霞市内循環バス広告物掲出申請書(様式第1号)に掲出しようとする広告物の原稿を添えて、市長に申請するものとする。
2 広告物の申請は、バス1台から申請できるものとする。
(審査)
第6条 広告物の掲出を希望する者は、市の審査を受けなければならない。
2 審査に関する事務は、都市建設部まちづくり推進課長が所掌する。
(掲出の決定)
第7条 市長は、広告物の掲出の可否を決定したときは、その結果を申請者に朝霞市内循環バス広告物掲出可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の決定を受けた申請者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する日までに、掲出しようとする広告物を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の広告物の提出を受けたときは、広告物に掲出受付印を押印するものとする。
(広告掲出料の納付)
第8条 広告掲出料は、掲出の決定後、市長の指定する期日までに、一括して前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(掲出依頼)
第9条 市長は、第7条第3項の規定により掲出受付印を押印した広告物を市内循環バス運行事業者に引き渡し、広告物の掲出を依頼するものとする。
(維持管理等)
第10条 市内循環バス運行事業者は、前条の規定により依頼を受けた広告物を別表の掲出位置に掲出するものとする。
2 市内循環バス運行事業者は、広告物を適正に維持し、管理するものとする。
3 市内循環バス運行事業者は、掲出期間終了日の運行終了後、広告物を撤去し、適正に処分するものとする。
(掲出期間の延長)
第11条 広告主は、広告物の掲出期間の延長を希望するときは、掲出期間終了日の7日前までに、朝霞市内循環バス広告物掲出延長申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の朝霞市内循環バス広告物掲出延長申請書を受理したときは、その内容を審査し、期間の延長の可否を決定し、朝霞市内循環バス広告物掲出延長決定通知書(様式第4号)により当該広告主に通知するものとする。
3 市内循環バス運行事業者は、前項の規定による決定に係る広告物の掲出を、新たな契約期間終了日まで請け負うものとする。
(管理の記録)
第12条 まちづくり推進課長は、掲出が決定した広告物を朝霞市内循環バス広告物管理表(様式第5号)により必要事項を記録し、適正に管理しなければならない。
(広告主の責任等)
第13条 広告物の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告物の作成経費は、広告主の負担とする。
(掲出の取消し)
第14条 市長は、広告物の掲出を決定した後、広告が第2条の各号のいずれかに該当することが判明したとき又は指定する期日までに広告掲出料を納入しなかったときは、広告物の掲出を取り消すことができる。
(広告掲出料の還付)
第15条 市長は、広告物の掲出を決定した後、広告主の責めに帰さない理由により、広告物を掲出することができなくなったときは、広告掲出料を還付するものとする。
2 市長は、広告物の掲出を開始した後、広告主の責めに帰さない理由により、広告物を掲出することができなくなったときは、広告掲出料を日割りで還付することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表(第4条関係)
| 掲出位置 | 規格等 | 料金 (1車両につき) |
| 車内窓上の広告枠 | (ポスター類) B3サイズ(縦36.4cm×横51.5cm)以内 | 月額 1,000円 |
| 車内窓の側面 | (ステッカー類) 側面:(縦20cm×横100cm)以内 | 月額 1,000円 |
※ 掲示物は、落下による危険のない素材を使用すること。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第12条関係)
別記
朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する運用基準
1 目的
この運用基準は、「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(以下「要綱」という。)第16条の規定により、市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関し必要な事項を定め、その適正な運用を図ることを目的とする。
2 掲出期間
(1) 要綱第3条の広告物の掲出期間は1箇月以上とし、1箇月を単位とする。ただし、上限は設定しないものとする。
(2) 広告物の掲出は、月の初日から行うものとする。
3 審査
要綱第7条第1項の審査は、要綱第2条の掲出基準に基づき行うものとする。
4 広告物の提出
要綱第8条第2項の市長が指定する日とは、広告物の掲出を開始する月の前月の26日とする。
5 広告掲出料の納付
要綱第9条の市長が指定する日とは、広告物の掲出を開始する月の前月の26日とする。
6 広告物の掲出依頼
要綱第10条の広告物の掲出依頼は、広告物の掲出を開始する月の前月の28日までに行うものとする。
附則
この運用基準は、平成17年9月1日から施行する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市内循環バス有料広告物の掲出の取扱いに関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)