朝霞市の要綱「朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱」(平成22年7月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱 第4条(補助金の交付の申請)
条文
申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、交通安全運動や交通安全教育など広く交通安全について意識の高揚を図る活動を行い交通安全に寄与する団体(以下(団体)という)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)