朝霞市の要綱「朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱」(平成22年7月1日) 全10条のうち6番目

朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱 第6条(決定の通知)

条文

市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、交通安全運動や交通安全教育など広く交通安全について意識の高揚を図る活動を行い交通安全に寄与する団体(以下(団体)という)に対し、市がその活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助基準)
  3. 第3条(申請者の責務)
  4. 第4条(補助金の交付の申請)
  5. 第5条(補助金の交付の決定)
  6. 第6条(決定の通知)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(関係書類の整備)
  9. 第9条(調査等)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市交通安全関係団体活動費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)